健康診断

健康診断

入社時健康診断

従業員を採用する場合、労働安全衛生法(安全衛生規則43条)により、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。

定期健康診断

労働安全衛生法(労働安全衛生規則44条)により、事業主が従業員に対し、1年以内ごとに1回、定期に一定項目について医師による健康診断を行うことが義務付けられています。「定期健康診断」とはこの規程により行われる健康診断のことです。

  • 各種健康診断(美容師、警備員、食品・介護)
  • 美容師・理容師(精神障害・薬物中毒)
  • 警備員(精神障害・薬物中毒)
  • 食品関係・介護関係者(便培養検査)

*その他の雇用者健診(美容師、警備員、医療・介護、食品、感染症)

美容師・理容師
(精神障害・薬物中毒)
5,000円(診断書料金)
食品関係・介護関係者
(便培養検査料)
3,100円(便培養検査料)
赤痢、サルモネラ、ビブリオ。O-157
感染症抗体検査
お問い合わせください
診断書作成 3,000円

※価格は税別です

労働者への産業医の面接指導制度

時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など医師による面接指導を行います。

過重労働によって健康障害(脳血管障害や虚血性心疾患やメンタルヘルス不調)や過労死のリスクが高まることから、「労働安全衛生法」により「長時間労働者への医師(産業医)の面接指導」が産業医のいる従業員50人以上の事業場では平成18年4月1日から義務化され、産業医不在の従業員50人未満の事業場でも平成20年4月1日から義務化されました。

現実的に過重労働が原因でメンタル不全を発症した場合、心療内科や精神科を受診し診断、治療をうけ症状を軽減させることが大切です。

対象 全ての事業場
  • 事業者は、長時間の労働により疲労の蓄積が認められるときは、医師による面接指導を行わなければなりません。
  • 事業者には次の(1)に該当する労働者に対しては面接指導を実施する法的義務があり、(2)または(3)に該当する労働者にも面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じる努力義務があります。
  1. 労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者(申出を受けて実施)
  2. 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
  3. その他事業場で定める基準に該当する労働者(事業場の規定により実施)

企業検診とは

「企業検診」とは企業が労働者に健康診断を受けさせることの総称です。健康診断は、健康管理や疾患の予防・早期発見を目的としており、労働安全衛生法の中で経営者が労働者に対し実施することを義務づけています。その内容である健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断の2種類に大別することができます。一般的な労働者が受診するのは、一般健康診断の方です。そして、万が一診断結果で、身体に障害が見つかった場合は、経営者は医師や保健師による健康指導を行ってもらい、労働者の健康維持や病状改善に努めねばなりません。また、労働者も保健指導を利用してしっかりとした健康管理を学ばねばなりません。

一般健康診断の内容

下記のような場合に実施される診断が、一般健康診断に含まれます。

雇入れ時の健康診断

 労働者を雇用するときに実施する健康診断

定期健康診断

 1年以内に1回、必ず実施される健康診断

高温作業などの特定作業を行う労働者への健康診断

 深夜労働や高温作業などへの従事者が6ヶ月に1回、受ける健康診断

海外派遣労働者に対する健康診断

 6ヶ月以上海外派遣する労働者に対し、出国前・帰国後に実施する健康診断

結核健康患者の診断

 結核の恐れがあると診断された労働者に対し実施する健康診断

給食従事者の検便

 事業に付属する食堂などにおける食事の提供に従事する労働者の検便

一般健康診断では下記のようなことも義務づけられています
  • 経営者が、一般健康診断を受けた労働者に診断結果を通知する義務
  • 一般健康診断結果に基づいた健康診断個人表の作成と5年間保存する義務

【注意】 労働者の健康確保対策の充実強化を図るため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目が平成20年4月1日より改正されました。

健康診断料金表

◆平成20年4月1日以降、労働安全衛生規則の一部改訂に伴い、雇入れ時の健康診断(第43条)、定期健康診断(第44条)及び海外派遣労働者の健康診断(第45条の2)の項目が、次のように改訂されました。
※青年海外協力隊(JICA)健康診断実施しています。
※18:00以降は夜間加算500円(税別)加算されます。

  1. 腹囲の検査が追加になること。
    但し、次の[1]~[4]に該当する方については、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査を省略することができます。
    [1]40歳未満の方(35歳を除く)
    [2]妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
    [3]BMIが20未満
    [4]BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者

  2. 総コレステロール検査に代えて、LDLコレステロール検査を行うこと。

※35歳及び40歳以上の方には「定期健康診断法定全項目」が必要ですが、35歳未満及び35歳以上40歳未満の方は、医師が必要でないと認める場合には省略可能となっています(定期健康診断法定省略項目)。

検査項目 雇用時健診 定期健診A 定期健診B
診察 問診・聴診・視診
計測 身長・体重・腹囲
BMI
視力
聴力(1000Hz/4000Hz)  
循環器 血圧
心電図    
呼吸器 胸部X線(直接撮影)  
脂質 中性脂肪    
HDL-コレステロール    
LDL-コレステロール    
陳代謝 血糖    
肝・胆・膵
機能
AST(GOT)    
ALT(GPT)    
γ-GTP    
尿 尿蛋白・尿糖
貧血検査 赤血球数    
血色素量    
料金 9,000円 7,000円 5,000円

その他 追加検査をご希望の場合は別途ご相談ください。

本院所定用紙以外の場合 文書料 3,000円
アルブミン、LDH、ALP、TP、CHE(コリンエステラーゼ)など 1項目につき 300円
糖尿病検査(ヘモグロビンA1C) 1000円
CRP 1,600円
ABO血液型(Rh型含む) 2,200円
HBs抗原(精密) 2,540円
HCV抗体(精密) 2,640円
HBs抗原HCV抗体(精密) 5,180円
T-SPOT 8,800円
血沈 3,840円
風疹 3,840円
麻疹 3,840円
水痘 3,840円
便細菌検査 赤痢、サルモネラ、腸チフス 1菌腫につき (1週間前後) 3,840円
病原大腸菌O-157 3,840円
便潜血検査(2日法)  (2-4日) 3,840円
色覚 2,200円

※税込

労働安全衛生法に基づく健診

労働者の健康確保対策の充実強化を図るため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目が平成20年4月1日より改正されました。

労働安全衛生法の重要性

改正労働安全衛生法とは、従来の労働安全衛生法に、長時間労働と過重労働による健康障害を配慮することを盛り込んだ法律です。今までは、行政指導として行われていた労働者の安全と健康の確保を法律化したことにより、健康障害、過労死、メンタルヘルスの不調、自殺予防等の効果が期待されています。今回の改正と同時に、企業の労働時間短縮をうたう時短促進法が、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」へと改正され恒久的な法律となりました。この法律は労働時間の適正管理(始業、終業時間の設定)や休日を定めること、年次有給休暇の取得促進、時間外労働の削減などを推進する内容であり、労働安全衛生法による健康障害の防止に役立てています。

企業検診について

健康診断は、健康管理や疾患の予防・早期発見を目的としており、労働安全衛生法の中で経営者が労働者に対し実施することを義務づけています。その健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断の2種類に大別することができます。一般的な労働者が受診するのは、一般健康診断の方です。そして、万が一診断結果で、身体に障害が見つかった場合は、経営者は医師や保健師による健康指導を行ってもらい、労働者の健康維持や病状回復に努めねばなりません。また、労働者も保健指導を利用してしっかりとした健康管理を学ばねばなりません。

一般健康診断

下記のような場合に実施される診断が、一般健康診断に含まれます。

  • 雇入れ時の健康診断
    労働者を雇用するときに実施する健康診断
  • 定期健康診断
    1年以内に1回、必ず実施される健康診断
  • 高温作業などの特定作業を行う労働者への健康診断
    深夜労働や高温作業などへの従事者が6ヶ月に1回、受ける健康診断
  • 海外派遣労働者に対する健康診断
    6ヶ月以上海外派遣する労働者に対し、出国前・帰国後に実施する健康診断
  • 結核健康患者の診断
    結核の恐れがあると診断された労働者に対し実施する健康診断
  • 給食従事者の検便
    事業に付属する食堂などにおける食事の提供に従事する労働者の検便

一般健康診断では下記のようなことも義務づけられています ・経営者が、一般健康診断を受けた労働者に診断結果を通知する義務 ・一般健康診断結果に基づいた健康診断個人表の作成と5年間保存する義務

電離放射線健康診断とは

(1)電離放射線健康診断の実施義務(電離則第56条)

事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して、雇入れの際、その業務に配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回、定期に、「(3)電離放射線健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。

(2)電離放射線健康診断を行うべき放射線業務(令別表第2)

  1. エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
  2. サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエックス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
  3. エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務
  4. 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
  5. 前号の放射性物質又はこれによってて汚染された物の取扱いの業務
  6. 原子炉の運転の業務
  7. 坑内における核原料物質(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいいます。)の掘採の業務

(3)電離放射線健康診断の項目

  1. 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
  2. 白血球数及び白血球百分率の検査
  3. 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
  4. 白内障に関する眼の検査
  5. 皮膚の検査
省略できる項目
  1. 上記の健康診断のうち、雇入れの際、その業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて、④の項目を省略することができます。
  2. 上記の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、②から⑤までの項目の全部又は一部を省略することができます。
  3. 上記の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。)を行おうとする日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、その健康診断を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する電離放射線健康診断については、②から⑤までの項目は、医師が必要と認めないときには、行う必要はありません。
放射線の被爆量

事業者は、電離放射線健康診断の際に、それぞれの労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によっても算出することができない場合は、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければなりません。

(4)健康診断の結果についての医師からの意見聴取

事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。

  1. この健康診断が行われた日(上記(3)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。
  2. 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。

職場のメンタルヘルス

社会状況がめまぐるしく変化する今日、仕事や職場の人間関係でストレスを感じる方が年々増加しています。うつなど気分の落ち込みがある、集中力・思考力が落ちた、不安になりやすい、人前で話すのが苦手、眠りが浅く不眠がちといった症状はメンタルの不調によるものです。

時代の変化と共に労働構造も大きく変わり、職場におけるメンタル不調を有する労働者の数は増加する一方です。特に職場の中で責任感が強くまじめな方ほど過重労働になりやすく、うつ病に陥りやすい傾向にあります。こころの健康問題(メンタルヘルス問題)を抱えている方が増えています。初期対応が大切です。

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